座長・演者へのご案内

1.座長へのご案内

1)大会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム
・各セッション開始10分前までに会場内前方の次座長席にご着席ください。
 
2)一般演題(口演)
・各セッション開始10分前までに会場内前方の次座長席にご着席ください。
・一般演題(口演)の発表時間
 講演8分、質疑3分(予定)
 ※時間を厳守し円滑な進行にご協力くださいますようお願いいたします。
 

2.演者へのご案内

1)大会長講演、特別講演、シンポジウム
・発表スライドはワイド画面(16:9)で作成してください。
・発表スライド内で利益相反の開示が必要となります。下記3.4.項を参照してください。
・発表の45分前までにPC受付をお済ませください。7月6日(日)分のデータも7月5日(土)に受付可
 能です。
・PC持込みの場合は、PC受付にてHDMI接続確認を行ってください。必ず、ACアダプターおよび
 HDMI変換アダプターをご持参ください。
 
2)一般演題(口演)
・発表スライドはワイド画面(16:9)で作成してください。
・発表時間は講演8分、質疑3分(予定)です。進行状況に応じて座長の指示に従ってください。
・発表スライド内で利益相反及び倫理審査承認の開示が必要となります。下記3.4.項を参照してくだ
 さい。
・発表スライドは、演題番号別に専用のアップロードURLを事務局からお送りさせていただきますの
 で、事前に提出をお願いいたします。
 ※ 提出締め切り7月1日(火)正午(予定)
 ※ 登録後の修正は、期限内であれば再度同じURLから提出可能です。最後に提出されたデータが反
 映されます。
 ※ Macintoshにてデータを作成された場合は、最終的に必ずWindowsで確認し、必要に応じて修
 正、変換して提出してください。
 ※ 持込PCでの発表はできません。
 ※ お預かりしたデータは、本大会プレゼンテーション以外の目的で使用することはありません。
 本大会終了後、事務局で責任を持って消去いたします。
・発表日時は採否通知の折にご案内します。
・発表10分前までに会場前方の次演者席にご着席ください。
 
3)一般演題(ポスター)
・掲示場所、掲示時間、示説時間は採否通知の折にご案内します。
・ポスター内で利益相反及び倫理審査承認の開示が必要となります。下記3.4.項を参照してくださ
 い。
・パネルサイズは下図の通りです。
・演題番号は、事務局で用意いたします。
・演題名等は、発表者が準備の上、持参してください。


4)表彰のご案内
抄録内容で選ばれた優秀演題候補の中から当日発表の内容で審査を行い、優秀演題を決定いたします。
優秀演題は7月6日(日)の閉会式にて表彰を行います。
 

3.倫理的配慮について

倫理審査の対象となる内容を発表する場合、演題登録の時点で倫理審査委員会等の承認が得られている必要があります。登録する要旨および発表当日のスライドまたはポスターに委員会名と承認番号を記載してください。
 

4.利益相反の開示について

日本医薬品情報学会では、共催セミナーを除いた全ての発表について、発表する研究内容に関連する利益相反について開示をお願いしております。
1)利益相反の開示方法
口頭発表:
タイトルページを設け、2枚目(タイトルスライドの後)に開示用スライドを準備してください。
開示用スライドのひな型は以下よりダウンロードしてご使用ください。
ポスター発表:
ポスターの下端に記載してください。
•利益相反(COI)テンプレート
 
2)開示の対象と基準
(ア)会員・非会員の別を問わず、筆頭著者は、配偶者、一親等の親族、生計を共にする者も含めて、今回の演題発表に際して、基礎研究ならびに臨床研究(以下研究という)に関連する企業や営利を目的とした組織または団体との経済的な関係について、過去1年間における利益相反状態の有無を開示するものとする。
(イ)開示すべき内容は以下のいずれかとする。
① 医療情報学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体から支払われた報酬額が年間100万円以上の場合。
② 株式の保有については、1つの企業についての1年間(申告時から遡って)の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合。
③ 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上の場合。
④ 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払う日当(講演料など)については、1つの企業・団体から支払われた年間の講演料が合計50万円以上の場合。
⑤ 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払う原稿料については、1つの企業・組織や団体から支払われた年間の原稿料が合計50万円以上の場合。
⑥ 企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から医療情報学研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間100万円以上の場合。
⑦ 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合。
⑧ 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合。
⑨ その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から支払われた総額が年間5万円以上の場合。
ただし、⑥、⑦については、筆頭著者個人か、筆頭著者が所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべき利益相反関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する。

 
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